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H30年4月1日より障がい者雇用の「法定雇用率」が引き上げられます

更新日:2018年1月7日

 経営者のみなさま、企業人事労務担当者、産業保健スタッフのみなさま、お仕事お疲れさまです。

 

 さて、平成30年4月1日より、障がい者雇用の法定雇用率が引き上げられるのをご存知でしょうか?

 法定雇用率とは、「企業が従業員数に応じて一定割合の障がい者を雇用しなければならない割合」のことを指します。





 Office こころの杜では、5年前の創業時から「障がい者のかたが共に働く社会を創る」ことを目指し、企業にサポートを提供しています。

 

 そもそも「健常者だけで就業場所を成り立たせること自体が多様性の排除である」と感じますが、道内企業でも、いまだ雇用率を満たしていない法人が多く存在し「指導が入っても罰金を払えばいい」「うちには関係ない」といった古い感覚もあるようです。


 

 

 法定雇用率は事業主の区分に応じて2.0~2.3%と定められています。みなさんの会社はどの区分にあてはまるか確認し、自社の法定雇用率を理解しましょう。

 

 ●事業主区分●

 民間企業:現行2.0%→2.2%へ引き上げ

 国・地方公共団体等:現行2.3%→2.5%

 都道府県等の教育委員会:2.2%→2.4%

 

 *建設業・医療業・幼稚園などは、一般に障がい者のかたの就業が困難と認められている業種とされ、現在は従業員数を減らす率が定められています(除外率)。しかし、こちらも現在廃止の方向で検討されていますので関係業種の法人様も引き続き注意が必要です。


常時雇用される従業員数に対し、これまでは、50人に1人の割合で障がい者のかたを雇用する必要がありましたが、平成30年4月1日からは、45.5人に1人の障がい者雇用が必要となります。


 当事業所がサポートしている企業では、障がい者雇用をはじめることで『いかに分かりやすく教えるか』を考えるきっかけとなり、日頃行っていた事務作業や災害時対応を見直し、写真入りの手順書が完備されたりと、結果として従業員全体の作業環境を改善し、属人化を防ぐ一助となっているケースもみられます。


「何だか難しそう」と後手にまわらず、今回の雇用率引き上げを機会とし、前向きな雇用が増えることを願っています。

 

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